八街市議会 2020-03-19 3月定例会 第6号 令和2年3月19日
議案第4号は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す これは、選挙長等の報酬及び消防団員の出動手当の引き上げについて、所要の改正をしよ る条例の制定についてです。 うとするものです。
議案第4号は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す これは、選挙長等の報酬及び消防団員の出動手当の引き上げについて、所要の改正をしよ る条例の制定についてです。 うとするものです。
右側の欄の下から2番目の選挙長から始まる選挙関係の特別職については、国政選挙時の委託費の基準単価に合わせるため、報酬額を引き上げようとするものでございます。 恐れ入りますけれども、10ページに再びお戻りください。 第3条及び第5条については、非常勤一般職の廃止に伴う改正でございます。 12ページ、13ページをお願いします。
まず、提案理由でございますが、本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、選挙長等の報酬基準の見直しによる報酬額の改正及び労働安全衛生法により設置義務がある産業医を新たに規定する必要があることから提案するものでございます。 改正内容につきまして、令和2年長生村議会定例会3月会議参考資料の新旧対照表で御説明をさせていただきますので、8ページをお願いいたします。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬の額を改めようとするものです。 議案第3号は、柏市支所出張所条例の一部を改正する条例の制定についてであります。南部出張所の位置を改めようとするものです。 議案第4号は、柏市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
-15- 議案第4号は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す これは、選挙長等の報酬及び消防団員の出動手当を引き上げることについて、所要の改正 る条例の制定についてでございます。 をしようとするものでございます。
議案第12号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めようとするもの及び月額で支給される報酬の支給方法を改めようとするものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
これは国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めるもの、また月額で支給される報酬の支給方法について改めるものでございます。 続きまして、議案第13号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは地方公務員法の改正に伴い、条文中の引用条項の改正など、所要の整理を行うものでございます。
本案は、国政選挙等における執行経費の基準を定めた国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正され、選挙長等の報酬額が改正されたことに伴い、本市においても、法律に定める報酬額に合わせるため、本条例において所要の改正を行おうとするものであります。 議案第5号 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正するについて。
内容といたしましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めようとするもの及び月額で支給される報酬の支給方法を改めようとするものであります。
内容ですが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴いまして、選挙長等の報酬の額を改めるもの及び月額で支給されております報酬の支給方法を改めるといった内容でございます。 続いて、議案第13号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。地方公務員法の改正に伴いまして、条文中の引用条項の改正など所要の整理を行うものでございます。
次に、議案第2号 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、選挙長等の報酬額の改正について、1人当たりどの程度の見直しになるのか、また市の選挙費用への影響額について伺うとの質疑に対し、1人当たりの差額は100円から200円となる。
次に、議案第5号 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正されたことに伴い、国政選挙の基準に準じて選挙長等の報酬額の引き上げ等をするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第2号 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、特別職非常勤職員から会計年度任用職員に移行される主な職種と選挙長等の選挙関係の特別非常勤職員の報酬額が改正される経緯についてお伺いいたします。
次に、議案第5号 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正されたことに伴い、国政選挙の基準に準じて選挙長等の報酬額の引き上げ等をするため、条例の一部を改正しようとするものであります。
本議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、投票所経費等の基準額が改定されたことに伴い、選挙長等の報酬の額を見直すため、条例の一部を改正しようとするものであるとの説明がありました。
本議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正を踏まえ、選挙における選挙長や投票管理者等の報酬額を改定しようとするものでございます。 議案第4号 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。
本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、選挙長等の報酬の額を改正するものです。 審査の過程における討論は特になく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
1、今回の改正により、選挙長等の報酬が日額となるが、日をまたいだ場合の取り扱いについて伺う。また、日額に変わることで、どのような影響があるのか。 1、今回引き上げる選挙管理委員会委員長及び委員の報酬額の算定根拠を伺う。 1、選挙管理委員会の選挙時以外の通常業務について伺う。 1、今、報酬額を引き上げなければ支障が出るのか。
1、今回の改正により、選挙長等の報酬が日額となるが、日をまたいだ場合の取り扱いについて伺う。また、日額に変わることで、どのような影響があるのか。 1、今回引き上げる選挙管理委員会委員長及び委員の報酬額の算定根拠を伺う。 1、選挙管理委員会の選挙時以外の通常業務について伺う。 1、今、報酬額を引き上げなければ支障が出るのか。
議案第6号 四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬額が改定されるが、今後全ての選挙で適用となるのかとの質疑に対し、7月に予定されている参議院議員選挙から適用させていただきますとの答弁がありました。